すまいる
整 骨 院
Smile Seikotsuin
0770-64-5121(予約制)
福井県小浜市生守6-33-1 松山ビル1階
休院日:水曜午後・木曜・祝日
(木曜日が祝日の場合、翌金曜日は振替休院)
土曜日・日曜日受付しています。
※火曜午前・水曜午前は送迎等の対応の為窓口での
受付は、お休みさせていただいております。
Q: 交通事故を起こした場合、何をどうすればいいのですか?
事故を起こした場合の基本的な対応は次の8つです。
1.負傷者が要る場合は、負傷者を救護すると共に、二次事故の防止措置を図る。
2.警察へ事故の届出をする。(負傷者がいない物損事故の場合でも必ず届け出る)
3.相手の連絡先情報を確認する。
4.目撃者を確保。
5.事故現場の保存をする。
6.自分でも記録を取る。(できればスマホやデジカメなどで現場写真を撮っておく)
7.保険会社に通知する
8.ご自身が負傷した場合、医師の診断を受ける
Q: 交通事故に遭った場合、どうすればいいですか?
事故に遭った場合の基本的な対応は次の通りです。
1.負傷している場合は、落ち着いて負傷状況をご自身で把握し、動けるようであれば
安全な場所へ移動する。(体に痺れが出ている場合、力が入らない場合は、重大な
ケガを負っている場合があるので、なるべく動かないで救助を待つ。)
2.動ける場合は、相手が警察へ通報したか確認し、通報していない場合は必ず通報し
届け出る。
3.相手の連絡先などの情報を確認する。
4.目撃者を確保。(第三者の証言は交通事故の示談などにおいて相当に有力な証拠と
なります。目撃者がいれば必ず連絡先を控えておくこと。)
5.事故現場の保存をする。(車の破損個所、事故現場の見通しなどの撮影)
6.自分でも記録を取る。(できればスマホやデジカメなどで現場写真を撮っておく)
7.保険会社に通知する。
8.少しでも痛みや違和感があれば(症状が無くても)早めに必ず病院を受診し医師の
診断を受ける。(後になって症状が出てきた場合、事故日と初診日の間隔が空き過
ぎると事故との因果関係が証明できず人身事故として取り扱ってもらえず、不利益
を被る場合があります。)
Q: 交通事故の警察への届け出は必ずしなければいけませんか?
警察への届け出は、人身事故では必須です。ケガのない物損事故の場合でも必ず警察
に届け出はしてください。
「双方にケガがないから。」
「ちょっと軽くぶつかっただけの物損事故だから。」
「急いでいるから。」
「その場で示談して相手も納得したから。」
など理由はいろいろあると思いますが、届け出だけは必ず行ってください。後になって
自分が加害者だ(過失割合が高い)と思っていたが実は逆で、届け出をしておけば賠償
が受けられた。後になって示談がうまくいかなくなった。相手がゴネてきた。など思わ
ぬ状況になることもありますので、届け出はご自身を守る意味でも必ず行ってください。
物損事故の届け出をしていれば、後日痛みが出て医師の診断を受け事故との因果関係が
あるということになれば、人身事故に切り替えることもできます。
※物損事故で、明らかな交通違反がない場合、基本的に免許に違反点数は付加されません。
Q: 信号待ちで追突されました。首に違和感はありますが、救急車を呼ぶほどではありません。
どのように対応したらいいのでしょうか?
警察に事故の届け出をする際、首に違和感が出ているので、事故処理後病院へ受診する旨
伝えてください。管轄する警察によって対応は様々ですが、物損事故で処理の後、診断書
を提出して人身事故に切り替える場合と、最初から人身事故で手続きを進める場合があり
ます。いずれにしても人身事故として手続きする場合は、診断書を提出する必要がありま
す。その際、警察署で被害者調書を作成することになります。いずれにしても、事故と痛
みの因果関係が証明できる間に、病院に早めに受診し医師の診断を受けてください。
Q: 交通事故後、病院に通院していますが、整骨院にも通うことはできますか?
はい、できます。現在通院中の病院と併せて整骨院に通うことも、転院することも可能で
す。ただし、通院が長期にわたる可能性がある場合は、定期的に医師の診断を受けて頂く
必要がありますので、当院としましては、病院との併院をお勧めします。
総合病院などで待ち時間が多く不便な場合は、提携の医院をご紹介させていただきます。
Q: 整骨院での施術費はどのくらいかかるのですか?
交通事故で受けた被害については、被害者の方に過失がない限り、整骨院での施術費も
加害者又はその保険会社の負担となる為、被害者の方のご負担はありません(※)。
また、過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払わ
れます(※)。
さらに、過失があり、人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれ
ば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責
保険から支払われます。 ※交通事故との因果関係及び治療の必要性・相当性が認められた場合に限られます。
Q: 整骨院に通うにはどうすればいいのですか?
①ご来院いただき、交通事故でのケガで通院したい旨お伝えください、その際、担当して
いる損害保険会社名・担当者名・連絡先などをお教えください。診断書がある場合は写
しをご持参いただくか、内容が解ればお伝えください。こちらから損害保険会社に連絡
いたします。
②担当されている保険会社に整骨院に通院したい旨連絡を入れて頂いたうえで、ご来院く
ださい。その際、担当している損害保険会社名・担当者名・連絡先などをお教えくださ
い。診断書がある場合は写しをご持参いただくか、内容が解ればお伝えください。